ビジネスローン

Business Loan

金銭消費貸借契約 規定

第1条 (繰上返済)

  1. 債務者は、本債務の全部を期限前のローン会社が指定する日(以下、「繰上返済日」といいます。)に繰上返済することができるものとします。
  2. 繰上返済日に未払経過利息がある場合には、繰上返済日に元金と合わせて返済するものとします。
  3. 一部繰上返済をする場合には、前2項のほか、その後の元利金返済については、返済元金に応じてローン会社所定の方法により「最終回返済日の繰上げ」または「毎回の元利金返済額の軽減」のいずれかの方法によるものとします。

第2条 (期限前の全額返済義務)

  1. 債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、債務者は本契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項4記載の返済方法によらず直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 債務者の氏名または住所の変更後その通知を怠る等債務者の責めに帰すべき事由によってローン会社に債務者の所在が不明となった場合
    2. 債務者について破産手続開始の決定があった場合 
    3. 債務者について民事再生法(平成11年法律第225号)第33条の規定による再生手続開始の決定があった場合
  2. 債務者が次のいずれかに該当した場合には、債務者は借入要項4記載の返済方法によらず、ローン会社からの請求によって本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 返済の遅延
    2. ローン会社に提出した書類に虚偽があったとき、または二重申込みその他不正な方法により借入れをしていたとき
    3. ローン会社もしくはローン会社から債権譲渡を受けた者の債権を侵害すべき行為をしたとき
  3. 前2項の規定は利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条第1項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有するものとします。

第3条 (元利金返済額等の自動支払)

  1. 債務者は、元利金の返済を別途指定する返済用預金口座からの口座振替によって行います。債務者は、ローン会社の事前の承認がない場合、任意に返済用預金口座を変更することはできないものとします。
  2. 債務者は、元利金の返済のため、各返済日までに毎回返済額相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
  3. 返済用預金口座の残高が毎回返済額に満たない場合には、ローン会社はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。

第4条 (証書等が不存在になった場合の措置)

  1. 債務者は、ローン会社に差入れた証書その他の書類が、事変、災害、運送途中の事故等ローン会社の責めに    帰することのできないやむを得ない事情によって紛失、滅失、または損傷した場合には、ローン会社の帳簿、    伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。
  2. 債務者は、前項に定める場合によって生じた損害についてはローン会社に何らの請求をせず、ローン会社の請求があれば、自らの費用をもって直ちに代わり証書等を差入れるものとします。

第5条 (印鑑およびサイン照合)

ローン会社が、この取引に係る諸届その他の書類に使用された印影または署名を本契約証書に押印の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類について偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、ローン会社は責任を負わないものとします。

第6条 (費用の負担)

債務者は、次の各号に掲げる費用のほか、本契約に関する一切の費用を負担するものとします。

  1. 本契約証書に係る印紙代
  2. 債務者に対する権利の行使または保全に関する費用

第7条 (届出事項の変更および通知)

  1. 債務者は氏名、住所、返済用預金口座の届出印鑑または届出の署名、電話番号その他ローン会社に届出た事項に変更があったときまたは死亡もしくは高度障害状態になったときは、債務者は直ちにローン会社に書面で届出るものとします。                       
  2. 前項の届出を怠る等債務者の責めに帰すべき事由により、ローン会社が発した書面が延着しもしくは到着しなかった場合、または、債務者がその書面を受領しなかった場合には、通常到達すべき時期に到達したものとします。 

第8条 (債権譲渡)

  1. 債務者は、ローン会社が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡または信託すること、当該他の金融機関等から第三者(ローン会社を含みます。)へ譲渡または信託することおよびその他順次に譲渡または信託がなされることにつきあらかじめ承諾するものとします。
  2. 前項により債権が譲渡または信託された場合、ローン会社を譲受人または受託者と読替えて、本契約を適用するものとしますが、ローン会社から債務者に対する書面による別段の指示がない限り、ローン会社は譲渡または信託された債権に関し、適用法令に違反しない範囲において、譲受人または受託者に代わり毎回返済額の回収を行う権限を有することから、債務者はローン会社に対して、従来どおり借入要項および本契約に定める方法によって毎回返済額を返済し、ローン会社は譲受人または受託者にこれを交付するものとします。 

第9条 (個人信用情報機関への提供および登録の同意)

債務者は、個人情報取扱い方針・同意書4.信用情報機関への登録・利用に定める個人情報、客観的な取引事実がローン会社の加盟する個人信用情報機関に提供および登録され、同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、自己の与信取引上の判断(支払能力・返済能力)のために利用されることに同意します。

第10条 (反社会的勢力の排除)

  1. 債務者または抵当権設定者は、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当しないことおよび次の(1)から(6)までに掲げる関係がないことを表明し、かつ将来にわたっても暴力団員等に該当せず、当該関係をもたないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係
    5. 暴力団員等を従事者とする関係
    6. その他暴力団員等との社会的に非難されるべき関係
  2. 債務者または抵当権設定者は、自らまたは第三者を利用して次の(1)から(5)までに該当する行為をしないことを確約します。  
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為 
    3. 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計または威力を用いてローン会社の信用を毀損し、またはローン会社の業務を妨害する行為
    5. その他(1)から(4)までに掲げる行為に準ずる行為
  3. 債務者または抵当権設定者が、暴力団員等に該当し、暴力団員等との第1項(1)から(6)までに規定する関係をもち、もしくは前項の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、債務者は、ローン会社から返済請求を受けたときは、本契約に基づく債務の全部につき期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済します。また、このことが原因で債務者または抵当権設定者に損害が発生したとしても、ローン会社に対して請求をせず、何ら迷惑をかけません。また、ローン会社に損害が発生したときは、債務者または抵当権設定者がその責任を負います。
  4. 債務者または抵当権設定者は、本契約に基づく債務に関し、債務者または抵当権設定者が暴力団員等から第2項(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を受け、または受けるおそれがあるときは、ローン会社に直ちに報告を行うとともに、警察に通報し、警察の捜査に協力します。

第11条 (返済の充当順序)

返済額が本契約に基づく債務および債務者のローン会社に対し負担するその他の債務の全額を消滅させるために足りないときは、ローン会社が適当と認める順序および方法により充当することができるものとし、債務者はその充当に異議を述べません。

第12条 (準拠法・合意管轄)

  1. 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
  2. 本契約に関する訴訟については、ローン会社の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意する。

IBJファイナンシャルアドバイザリー株式会社
東京都知事(1)第31877号
2022年1月1日版